不動産コンサルタントの髙野です。
不動産を売却するときには、不動産会社に依頼するのが一般的です。
この売主さんと不動産会社との間で結ぶ契約のことを「媒介(ばいかい)契約」といいます。
というのも、不動産売買において売主さんと買主さんというのは、真っ向から立場が逆になります。売主さんは少しでも高く売りたいし、買主さんは少しでも安く買いたい。となります。そのほか、契約条件についても売主さんと買主さんの立場は正反対です。この売主さんと買主さんの間に入って、契約交渉が決裂しないように取引を進めていくのが不動産会社であり、その業務を依頼するのが「媒介契約」です。
で、この媒介契約は全部で3種類あります。一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約という名称です。
契約の種類によって内容が異なります。少しわかりにくいので、代表的な違いがわかるように比較表を作ってみました。一般から専任、専属専任の順番にそって、売主さん、それから不動産会社の規制が強くなるようにできています。
これから不動産売却をする人の参考になれば幸いです。
株式会社 髙野不動産コンサルティング 代表取締役 / 不動産会社にて600件以上の仲介、6,000戸の収益物件管理を経験した後、物流施設に特化したファンドのAM事業部マネージャーとして従事。 現在は(株)高野不動産コンサルティングを設立し、投資家や事業法人に対しての不動産コンサルティングを行う。 / 保有資格 ・公認 不動産コンサルティングマスター ・相続対策専門士 ・宅地建物取引士 ・賃貸不動産経営管理士 など