自筆証書遺言制度が変わりました(令和2年7月)

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不動産コンサルタントの高野です。

今年は民法改正によって、不動産オーナーさんや投資家さんに直接影響のある内容が変わりました。その一つが、「自筆証書遺言」制度の内容変更でしょう。

ご存知の方も多いと思いますが、民法改正により自筆証書遺言方式が「緩和」され、これまでは特に定めのなかった保管制度についても新たに創設されました。

これまでは、自筆遺言書は自分で保管する必要がありました。そのため、作成したあとになくしてしまったり、悪意のある相続人によって偽造されるおそれがあり、実際にそのようなトラブルが多々起きてました。さらに、遺言の存在が確認できないまま、遺産分割をしてしまい、終了後に自筆証書遺言が見つかるというケースもありました。

このような事態を防ぐために、自筆証書遺言の保管制度が創設され、令和2年7月以降は、自宅ではなく法務局で自筆証書遺言を保管できるようになりました。自筆遺言は、自由度が高い反面、どうしても管理面では不安がつきまといます。しかし、作成した遺言書を法務局で保管してもらえるのであれば、紛失や偽造のリスクは大幅に改善されますので、有効な手段といえるのではないでしょうか。

「遺言書は自筆証書で作成したいけど、保管は任せたい」と思っている方は、是非この機会に新設の制度を利用してみてはいかがでしょうか。

(なお、遺言書の保管申請については手数料が発生しますのでご注意ください。)

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